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【残りわずか!】「職長教育講習」実施のご案内

開催日: 2025年9月12日(金)

【残りわずか!】「職長教育講習」実施のご案内の申込み

 労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月から職長教育の対象業種に「新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業」が追加されました。印刷関連業の経営者は職長(=作業中の労働者を直接指導・監督する者)に対して、12時間以上の安全衛生講習を受けさせる義務があります。(労働安全衛生法第60条)
 つきましては、当組合においても法令順守の観点から職長教育講習を下記のとおり開催いたします。印刷業に特化した内容へとアレンジしております本講習を是非ご受講ください。

※※右上のボタン(またはメニューバー)からログインの上、お申込みください。※※

◆詳しくはこちらのPDFをご確認ください。

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